クレーン、エレベータとも法律に基づいて年次、月次の定期自主検査が義務付けられています。自動車同様、機械設備は定期的なメンテナンスなしに長い運用は出来ません。お客様の大事な設備を長く使っていただけるようにメンテナンスする事は弊社の責務でもあります。下記資料を参考に法規事項を参照下さい。
対象となるクレーン等
つり上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン
つり上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン
その他クレーン等安全規則の適用を受けるデリック、エレベータ、建設用リフト及び簡易リフト
点検修理の料金例
弊社はお客様に満足いただけるサービスをできるだけリーズナブルな料金として提供できるように心がけています。
下記は一例になりますので詳細はお問い合わせくださいませ。
天井クレーン
天井クレーン1t~2.8t | 20,000円 |
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天井クレーン4.8t~5t | 25,000円 |
天井クレーン10t | 30,000円 |
検査用ウエイトレンタル | 3,000円 /1t 1回分(ウエイト運搬費別途 応相談) |
15,000円~ (スパン15m以下) |
あくまで一例ですので都度お問い合わせください。
荷物用エレベータ、各種昇降機
小荷物専用 昇降機 |
20,000円 (別途5,000円年次定期検査報告手続き有りの場合) |
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簡易リフト | 20,000円 |
荷物用 エレベータ |
30,000円 (別途5,000円年次定期検査報告手続き有りの場合) |
垂直搬送機 | 30,000円~ |
※搬器の大きさ、積載荷重によって料金は変わります。
荷物用エレベータ、はメーカーによりますので応相談です。
20,000円~ |
あくまで一例ですので都度お問い合わせください。
定期自主検査等
1.年次自主検査(法45条、令15条、クレーン則34条)
事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければなりません。
自主検査においては、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤロープ、つり具および基礎の異常の有無等についての検査を行うほか、荷重試験(3-7項性能検査の荷重試験に同じ)を行って下さい。
2.月次自主検査(法45条、令15条、クレーン則35条)
事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。
3.作業開始前の点検(クレーン則36条)
事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。
4.暴風後等の点検(クレーン則37条)
事業者は、屋外設置のクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後、または震度4以上の地震の後に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行わなければなりません。
5.自主検査等の記録(法45条、クレーン則38条)
事業者は、年次・月次自主検査および暴風後等の点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
6.補修(法45条、クレーン則39条)
事業者は、上記の定期自主検査等を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなりません。
※クレーン災害を未然に防止する為にも、法令で定められた定期自主検査は、確実に履行願います。
定期自主検査を安全有効に行う為には、点検台、その昇降設備、つい落防止装置等一連の設備を設置しておく必要があります。